
どうもKmama(k_fam3mama)です!
子どもが生まれて幸せいっぱい!なのもつかの間、気になるのはこれからかかる「お金」ことですよね!
とくに初めて妊娠・出産、さらには周りに知恵を授けてくれる親族や育児の先輩がいない場合、子育て世帯が受けられる給付金などの支援を知らないこともあるかもしれません。
そこで今回は、子育て世帯にはどんな支援制度があるのかをザっとお伝えしていきます!
子育て世帯がもらえる給付金
日本では少子化問題がとても大きな課題であり、そんな中子育て世帯は育児支援のための助成金を受けることができます。
児童手当
児童手当は日本国内に住んでいる児童の扶養者に、子どもが中学校卒業まで支給される助成金です。

一昔前は「子ども手当」と言われ、金額も現在よりも少なかったのですが、現在は「児童手当」となり助成金の額もアップしています。
不要者の所得が所得制限限度額内であることが条件。
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれ前月分までも手当てが支給されます。
子どもの年齢 | 児童手当の支給額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童手当が支給されるのは15歳の誕生日後の最初の3月31日までです。
児童手当の支給に関してはいくつかルールがあります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいること(留学のために海外に住んでいて一定要件を満たす場合には支給されます)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を扶養している方を指名すれば、父母指定者に支給されます
- 児童を扶養している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給されます
児童手当を受給する場合は、子どもが生まれたらすぐに現住所の市区町村に「認定請求書」を提出して申請する必要があります。
引っ越しなどで別の市区町村に転入した場合も、すみやかに申請が必要です。
児童扶養手当
児童手当とは別に、児童扶養手当というものがあります。

これは主にひとり親(母子家庭・父子家庭)に多く支給される児童手当のことです。
受給できる条件はこのようになります。
- 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
- 父母があるかないか明らかでない児童(孤児・棄児など)
- 養育者
手当てを受けるには、住んでいる市区町村の保健福祉センターや支所などに「児童扶養手当認定請求書」を提出して申請します。
支給される月は2か月に1度、年6回です。
全額支給の場合 | 一部支給の場合 | |
子どもが1人 | 月額43,160円 | 所得に応じて 月額43,150円から 10,180円まで10円刻みの額 |
子どもが2人 | 児童1人あたりの額に 10,190円を加算 | 所得に応じて 児童1人当たりの額に 10,180円から5,100円までの 10円刻みの額を加算 |
子どもが3人以上 | 3人目から児童が1人増すごとに 6,110円を加算 | 所得に応じて 3人目から児童1人増すごとに 6,100円から3,060円まで 10円刻みの額を加算 |
※受給資格者および生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
児童手当特例給付
児童手当を受けられる子育て世帯ですが、世帯所得が所得制限一定額以上の場合は「特例給付」として一律5,000円の支給となります。
しかし2020年12月10日、この特例給付も年収1200万円以上の場合は支給されないことが決まりました。

年収960万円~1200万円未満の世帯は特例給付の対象となります!
子育て世帯の支援制度
子育て世帯へは「児童手当」などの給付金のほかにもさまざまな支援制度があります。
子ども医療費助成制度
「子ども」の保険診療による医療費一部負担金と、入院時の食事療養費の免除です。
この制度は「子ども医療費受給資格証(福祉医療費受給資格証)」を持つ人が各種健康保険を使って医療機関を受診した場合に適用されます。
住んでいる地域の自治体によって、多少のバラつきがあります。
適用年齢も15歳まで・18歳まで・22歳までと、地域によってさまざまです。
基本的にはどの自治体でも医療費無料化が多いと思いますが、保険適用分の医療費相当額が後から払い戻されるという場合もあるので、各自治体のHPなどでしっかりと確認することをおすすめします。

ひとつ注意は必要なのは、適用地域外ではこの受給者証は使えないので後日住んでいる自治体で、払い戻し手続きを行わないといけないところです。
帰省中に子どもの病院にかかった時、県外だったので適用外でした。
幼児教育・保育無償化制度
令和元年10月1日より、3~5歳児クラスの幼稚園、保育園等の利用料が無償化になりました。
幼稚園 | 無料(月額25,700円まで) |
保育園 認定こども園 障害児の発達支援 | 無料 |
認可外保育施設 | 3~5歳児無償(月額37,000円まで) 0~2歳児無償 (住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで) |
幼稚園の預かり保育 | 無償(月額最大11,300円まで) |
書類の提出が必要となる場合もあるので、事前に通園予定の施設に確認を取っておきましょう。
また、教育にかかる費用は無償化ですが、給食のある所は給食費、その他園児活動費などは実費なので全くお金がかからないわけではありません。
高等学校等就学支援金制度
2010年4月に始まったこの制度は、国公私立問わずに高等学校等の「授業料」に充てる支援金を支給する制度です。
世帯年収が約910万円未満の場合に、全日制の高校で年間支給されます。
国立 | 年間11万5,200円 |
公立・私立 | 年間11万8,000円 |
支給型なので、実質無償化ということになります。

国立・公立・私立問わずに支給されるのは嬉しいですね!
学校から申請等のお知らせがくるので、書類にはすべて目を通しておくといいと思います。
大学無償化
大学の進学費用も、住民税非課税世帯かそれに準ずる世帯の学生であれば支援を受けられます。
減免される金額や奨学金として給付される金額は、対象世帯に応じて上限額が変わります。
授業料無償化による教育にかかる負担軽減はとてもありがたいものですが、すべての費用が無料になるわけではないので、そこは注意が必要です。
なので、自己負担で必要となる費用については各自用意していく必要はあります!
すべての支援は申請が必要なもの
子育て世帯の支援や給付金を受け取るには、基本的に申請が必要です。
もちろんですが、条件があるものもあります。
子育て世帯は何かとお金もかかるので、これらの制度をしっかりと把握し、利用できるものは利用して子育てにかかる経済的負担を軽減していくといいでしょう!
他にもメジャーでなくともたくさんの支援制度が存在します。
各自治体によっては、その自治体特有の制度などもあります。

今一度、各自治体のホームページなどで確認して、どのような制度があるのかを確認してみるのもおすすめです!
ではまた次回!
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